ドイツで子供が生まれた場合、例え両親共に、もしくは片親が日本人でも、ドイツで出生を登録した後日本に出生届を提出しないと、子供は日本国籍が得られません。
しかも、生まれてから3ヶ月以内に出生届を提出しないと、子供は日本国籍を得る権利がなくなってしまいます。生まれたばかりの子供には申請できませんから、親の責任重大な訳です。
私も日本人の親として、子供にはどうしても日本国籍を持ってて欲しかったので、生まれる前から少しずつ調べて準備をしておきました。地味に書類の準備に時間がかかるので、出産予定日の数ヶ月前には準備を始めておくと良いと思います。
今回は、ドイツで日本に子供の出生届を出す前の流れを詳しく紹介していきますね。
日本大使館で出生証明書を作成
ドイツで子供の出生登録する際に、両親の出生証明書が必要です。日本には出生証明書に直接当てはまる書類がないので、戸籍謄本を元に、日本大使館で出生証明書を作成する必要があります。
この出生証明書の作成は、提出日から休日除く3日で作成してもらえますが、早めに準備しておくには越したことはありません。私は、産休に入ってすぐに日本大使館に行き、作成してもらいました。遠方に住んでいる方は、郵送でも対応してもらえます。
流れとしては、日本にいる家族等に頼み、戸籍謄本を取得し、ドイツへ郵送してもらいましょう。戸籍謄本は、発行から6ヶ月以内のものである必要あり。
そして、出生証明書の申請届を記入します。日本大使館のウェブサイトからダウンロードできるので、事前に記入していった方が、当日スムーズに対応してもらえるかと。
当日は、戸籍謄本原本、出生証明書の申請届、パスポートを持参します。窓口で、大使館員の方が確認してくださり、引換証をもらいます。そして、指定された日以降に、引き取りに行きましょう。お支払いは、引き取り時に、現金のみでの対応でした。
出生証明書(Geburtsurkunde)を取得する
私は出産した病院内で、出産日から平日5日以内までなら、生まれた子供の出生登録を行うことができました。そのため、事前に全ての書類を用意しておき、出産後に病院で提出。後日、自宅に新生児のドイツでの出生証明書(Geburtsurkunde)が郵送されました。
この出生証明書(Geburtsurkunde)、子供の日本国籍取得だけではなく、育休中の両親手当にも必要な、重要な書類です。
両親のパスポート
両親の出生証明書
婚姻証明書
住民登録票
Geburtsurkunde申請書
どの書類も、ドイツ語もしくは英語で記載されている必要あり。幸いにも、私たちの婚姻証明書は国際版で数言語で記載されているので、翻訳する必要はありませんでした。
文書を翻訳する必要がある場合、公的書類にあたるので、公文書の翻訳ができる会社・個人の方に依頼しましょう。翻訳料金はそこそこしますが、認証された翻訳でないと受け付けてもらえない可能性があります。外国語からドイツ語に翻訳するのであれば、lingokingという翻訳サービスがおすすめですよ。
私の夫はスペイン人なのですが、国際版の出生証明書をオンラインで依頼し、数週間後在ドイツスペイン大使館に受け取りに行っていました。国によって違うので、相手の国の出生証明書を取得してもらうのも忘れないようにしましょう。
出生証明書は、無料でドイツ語版3枚(保険会社に提出する用、子ども手当用、育休手当用)がもらえます。国籍取得するために別途必要なので、私たちはスペイン国籍用と日本国籍用に2枚国際版出生証明書を注文しました。1枚9ユーロで、郵送されて来た際に請求書が同封されてくるので、銀行振込で支払います。
出生登録を提出した際、出生証明書の発行には8−10週間かかると言われました。出生証明書を得るのだけに2ヶ月もかかったら、3ヶ月以内に提出しないといけない日本の出生届が間に合わないんじゃ・・・と焦り、日本大使館の方に相談。すると、「戸籍局に国籍取得のために必要だから早めに発行してほしいとお願いすると、早めに発行してもらえることがある」というお返事が。
藁にすがる思いで、戸籍局にお願いのメールを送りました。返信がなかったので、こりゃ無理だったかな・・と思っていたのですが、申請書提出日から10日ほどで出生証明書が自宅に届いたのです。想像以上に、早く対応してもらえてかなりびっくり。書類を受け取った日に、戸籍局から「書類送付したからねー!」という返信もあり、担当者の方の丁寧な仕事ぶりに感動したのでした。
日本大使館に出生届を提出
早速必要な書類が揃ったので、日本に子供の出生届を提出します。必要な書類はこちら。
出生届 2部
出生証明書(Geburtsurkunde)1部
Geburtsurkundeの翻訳 1部
日本大使館からダウンロードできるので、事前に記入して持って行くとスムーズです。更に、記入したものを日本大使館にメールで送ると事前に確認もしてもらえます。
私の子供は、正午12時生まれなのですが、午前と午後どちらを使えばいいかわからずに事前に質問しました。正午12時の場合は、午後12時と記載するとのこと。勉強になりました。
大使館で書類を受理してもらうと、6週間ほどで子供の出生が日本の戸籍に反映されるとのことです。その後、子供のパスポートを取得する場合は、日本から新しい戸籍を取り寄せて行うことになります。
出生届の提出は、郵送でも可能。私は、家に朱肉がなかったこと、確実に処理したかったことから、大使館まで行きました。海外に長く住んでいると、朱肉なんて使わないので、日本から持ってきた朱肉がパサパサになってて、使い物にならなくなっていたんですよ・・。日本の書類には、印鑑か拇印が必要になるので、お忘れなく!
終わりに
出産後のお母さんは、体も痛いし、眠いし、大変な日々が続きますが、結構やらなくてはいけない事務作業も多いのです。出生証明書と出生届もその中のひとつ。妊娠中から準備しておくと、出産後に慌てずにすむと思います。
大使館の方に、1日でも3ヶ月過ぎたら日本国籍取れませんよ、と言われてお尻を叩かれ、生まれてから早々と出生届を提出することができました。皆さんも、早め早めの行動を!
ではではー。