ドイツで働いて約3年になりますが、初めて病気休暇で会社を休みました。日本で働いていた時は、病気で欠勤する場合有給休暇を使わなくてはいけませんが、ドイツでは、有給休暇とは別に病気休暇があります。
初めて病気で欠勤するにあたって、この制度について調べてみたので、今回はドイツの病気休暇の仕組みについて紹介していきます。
ドイツの病気休暇制度
ドイツでは、最大6週間まで有給の病気休暇を取得することが可能です。お給料は、全額雇用主から支払われますが、勤務開始から最低4週間経過していなければなりません。
6週間以上病気休暇を取る必要が場合、雇用主ではなく保険会社が給料分を補填してくれます。この場合、給料は全額では7割支給となりますが、約2ヶ月以上病欠で休まざるを得なくても、生活費の保証があるのは安心ですよね。
ちなみに、正当な理由がある病欠の間は、雇用主は労働者を病気を理由に解雇することはできません。
私の勤務先でも、怪我のため長期で会社を休んでいる人がいます。こんなに長期で会社を休んで、生活は大丈夫なのだろうか、解雇されることはないのだろうかと勝手に心配していたのですが、取り越し苦労だったようです。
病気休暇を使う
病気休暇を使うには、雇用主にその旨を伝える必要があります。基本的には、病気休暇の初日から3日までは、医師の診断書なしで病気休暇を申請することが可能です。
病気休暇4日目以降には、医師の診断書を提出することが義務付けられています。欠勤する日には、始業時間前に雇用主(上司)に病気休暇で休む旨を伝えます。この際、病気の内容までは報告する義務はありません。医師の診断書にも、理由は記載されないそうです。
ちなみに、病気休暇の日数には土日も含まれるので、金曜日に病気を理由に休んだ場合、月曜日も続けて休む場合は医師の診断書が必要になります。
子供が病気の場合
子供がいる親の場合、子供の病気でも病気休暇を取得することができます。この場合は、自身の病気休暇ではなく、子供の病気休暇として別枠になっており、12歳以下の子供の病気の際、一人当たり10日まで、複数の子供がいる場合は合計で25日まで病気休暇が取得可能です。
子供はいつ病気するかわからないので、このような制度は親にとっても助かるのではないでしょうか。勤務先にも、子を持つ親がたくさんいますが、子供が病気の際は、病気休暇で仕事を完全に休むのではなく、在宅勤務にして、子供の面倒を見る人が多い印象です。
病気休暇の悪用
ここまで紹介してきたように、病気休暇は結構簡単に取れてしまいます。最初の3日は、医師の診断書もいらないので、仮病を使うことも可能といえば可能。
事実、病気休暇を取っていた同僚が、職場に戻ってきた後に、病気の間に外食をしたり友人に会っていた話を聞いたことがあり、心の中でモヤっとしたことがありました。
このように、ドイツ人・外国人に限らず、病気休暇を頻繁に使う人は結構います。しかし、悪用が明らかになってくると、雇用主の方も黙ってはいません。実際、病気休暇が多かった同僚は、雇用主から病気休暇1日目から医師の診断書を持ってくるように求められていました。悪用しているのか疑われてのことでしょう。
悪用をしている人がいるのは事実。しかし、悪用は、周りからも気づかれやすいので、最悪解雇されるということもあります。私は、実際に解雇された人も見てきました。
病気休暇は、病気の際のために使える労働者の権利です。本当に病気の時以外には使わないようにしましょう。
終わりに
今回、私は1日だけですが、病気休暇を使いました。悪用している人のことも知っていたので、あんまり病気休暇は取りたくなかったのですが、どうしても具合が悪かったので。
1日休んで、体調はかなり回復したので、翌日からはまた働くことができました。もし具合が悪いまま働いていたら、もっと悪化して、数日から1週間欠勤しなくてはいけなかったかもしれません。早めに休んで正解でした。
このように、病気の場合は、病気休暇を使って、体調万全で仕事に戻れるようしっかり療養するようにしましょう!
ではではー。
【参考ウェブサイト】
Employees’ Rights in Germany
SICK LEAVE IN GERMANY